コンタクトレンズ・眼鏡
コンタクトレンズ・眼鏡
ジョンソン&ジョンソン、ボシュロム、クーパービジョン、チバビジョン、シード社の2週間交換ソフトレンズ、1日使い捨てソフトレンズ、その他従来型のソフトレンズ、ハードレンズに加え、遠近両用、円錐角膜用、虹彩付などの特殊レンズも取り扱っております。
近年、コンタクトレンズによる眼障害が急増しております。
コンタクトレンズが原因で視力が低下することがあります。
また、コンタクトレンズが原因で目のかゆみ、目の腫れがおこることがあります。放置しておくと恐ろしい状態になることもありますから定期的な検査が必要です。
使用される方が多い為、「手軽」に感じられる方も多いようですが、実際には、眼の形状や状態によってコンタクトレンズ装用の向き不向きがあります。
これからコンタクトレンズの購入を検討されている方は、必ず眼科での検査・診察を受け、コンタクトレンズ装用の向き不向きを確認して、あなたの目に合った最適なコンタクトレンズ処方をお受けください。
詳しくは、お気軽にお尋ねください。
眼科の処方箋に基づき、お一人、お一人に合った眼鏡を提供します。
洗浄やメンテナンスも無料で行っております。お気軽にお立ち寄りください。
クリニックの診療時間に準じます
午前 9:00~12:30
/ 午後 15:00~18:30
※土曜日午後は14:00~17:00
医療費控除
眼科医による治療の一環として装用する眼鏡およびコンタクトレンズは医療費控除の対象となっており、年度末の確定申告時に医療費控除を受けることができます。
対象となる疾患は以下のものに限られます
※通常の近視、遠視、乱視、老眼等の眼鏡は対象外です。
眼鏡で医療費控除を受けるには厚生省で指定した処方箋(眼科医が交付したもの)と眼鏡店の領収書が必要になります。
眼鏡店に直接行って作ったものは控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
以下の各項目の合計額のうち10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります
視覚障害者に対する眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡(医療用)の給付制度
視覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方は眼鏡・コンタクトレンズ・弱視鏡・ルーペ・遮光眼鏡などの補装具や、拡大読書機・活字読み上げ装置などの日常生活用具の費用が、市町村福祉事務所から給付される制度があります。
詳しくは各市町村担当窓口にお問い合わせください。